定款
一般社団法人 世界ダイバーシティアート学会 定款
第1章総則
(名称)
第 1 条 当法人は、一般社団法人世界ダイバーシティアート学会と称する。
(主たる事務所)
第 2 条 当法人は、主たる事務所を東京都世田谷区に置く。
(目的)
第 3 条 当法人の目的は、次のとおりである。
1. アートとデザインからダイバーシティ社会の構築を目指す。特に視覚障がい者の文化と環境改善に重点を置く事業
2. 前号を社会に活かす為の啓蒙と普及活動事業
3. 特許権の取得及びその管理
4. 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
(公告の方法)
第 4 条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示
する方法により行う。
第2章社員
(入社)
第 5 条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
2 社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得 るものとする。
(経費等の負担)
第 6 条 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務
を負う。
2 社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければなら ない。
(退社)
第 7 条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、1 か月以上前に当法
人に対して予告をするものとする。
(除名)
第8条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反す る行為をし、又は社員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があ るときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」と いう。)第 49 条第 2 項に定める社員総会の決議によりその社員を除名することが できる。
(社員の資格喪失)
第 9 条 社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退社したとき。
(2) 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(4) 1年以上会費を滞納したとき。
(5) 除名されたとき。
(6) 総社員の同意があったとき。
第3章 社員総会
(開催)
第 10 条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員 総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応 じて開催する。
(招集)
第 11 条 社員総会は、理事の過半数の決定に基づき代表理事が招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より 1 週間前までに社員に対して発する。
(決議の方法)
第 12 条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議 決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をも って行う。
(議決権)
第 13 条 社員は、各 1 個の議決権を有する。
(議長)
第 14 条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故がある ときは、当該社員総会において議長を選出する。
(議事録)
第 15 条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成
し、議長及び出席した理事がこれに署名又は記名押印する。
第4章役員
(役員)
第 16 条 当法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 1名以上4名以内 (2) 監事 1名
2 理事のうち 1 名を代表理事とする。
(選任)
第 17 条 理事及び監事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。 た だし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
2 代表理事は、理事の互選によって定める。
(任期)
第 18 条 理事の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに
関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する 定時社員総会の終結の時までとする。
3 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事 の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
(理事の職務及び権限)
第 19 条 理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行す る。
2 代表理事は、当法人を代表し、その業務を統括する。
(監事の職務及び権限)
第 20 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監 査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業 務及び財産の状況の調査をすることができる。
(解任)
第 21 条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。 た だし、監事の解任の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(報酬等)
第 22 条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から
受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
第5章計算
(事業年度)
第 23 条 当法人の事業年度は、毎年 4 月 1 日から(翌年)3 月 31 日までの年 1 期 とする。
(事業計画及び収支予算)
第 24 条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日 までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を受けるものとする。 これを変更する場合も、同様とする。
第6章基金
(基金の拠出)
第 25 条 当法人は、社員又は第三者に対し、一般法人法第 131 条に規定する基金 の拠出を求めることができるものとする。
(基金の募集)
第 26 条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、代表理事が決定
するものとする。 (基金の拠出者の権利)
第 27 条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
(基金の返還の手続)
第 28 条 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時社員 総会における決議を経た後、代表理事が決定したところに従って行う。
第7章附則
(最初の事業年度)
第29条
当法人の事業年度は、年4月1日から(翌年)3月31日までの年1期とする。
(役員)
第 30 条 当法人の理事、代表理事及び監事は、次のとおり とする。
理事 高橋 智子
代表理事 高橋 智子
理事 笹川 吉彦
理事 山口 和彦
監事 桑間 悠里
(法令の準拠)
第 32 条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
平成29年1月11日