会員規則
一般社団法人 世界ダイバーシティアート学会 会員規約
(趣旨)
第 1 条 この規約は、世界ダイバーシティアート学会(以下「本会」という。)の運営等に関し、 必要な事 項を定めるものとする。
(事務局)
第 2 条 本会の事務局(以下「事務局」という。)は、世界ダイバーシティアート学会事務所内に置く。
(目的)
第 3 条 本会は、世界ダイバーシティアート学会において、会員相互の交流と、芸術・文化の発展、ダーバ ーシティ社会への貢献に寄与することを目的とする。
(会員)
第 4 条 本会の会員とは、第 3 条の目的に賛同し、本規約を承認のうえ、次項に定める手続きを経て入 会 した者とする。
1 本会へ入会するには、所定の申し込み用紙に必要事項を記入のうえ、事務局に提出し、次条に規定 する 年会費を現金で支払う。
2 会員の有効期間は、入会手続きを行い、年会費を納めた日から一年とする。
3 本会の会員の区分は、一般会員、賛助会員とする。
4 15 歳以上の者でなければ、会員になることはできない。 (年会費等)
第 5 条 本会の年会費は、次表のとおりとする。なお、納入された年会費及び入会手数料は、理由のいか んを問わず返還しない。
<年会費>
一般会員 2,000 円/年
賛助会員 100,000 円/年
(更新、会員区分の変更、退会)
第 6 条 会員期間は自動更新とし、当法人が指定した期日までに年会費を支払う。
1 会員期間を更新しない場合または会員区分の変更を希望する場合は、会員本人が第4条第3項に 規定す る有効期間の満了日までに事務局に申し出る。
2 会員が都合により退会するときは、事務局に退会届を提出すると共に会員証を返却する。
3 第 1 項に規定する期間内に年会費の支払いを行わなかった会員については、有効期間満了日をもって退 会したものとみなす。
(特典)
第 7 条 本会の会員の特典は、以下のとおりとする。 1 当法人ニュースレターの送付(年 4 回程度)
2 当法人が主催する有料イベントの参加費割引
3 会員対象イベントへのご招待
(届出事項)
第8条 会員は、住所、氏名、電話番号等の届出事項に変更があった場合は、直ちに事務局に報告し、変更 手続きを行わなければならない。
2 前項の規定による報告がないために生じた会員の不利益又は損害については、美術館は、一切の責 任を 負わない。
(会員証)
第 9 条 当法人は会員に対し、会員証を発行し、会員番号を付与する。なお、その管理は会員自身が責 任 を持って行うものとし、管理を怠った場合に発生した損害について、美術館は一切責任を負わな い。
2 会員証は、理由のいかんを問わず、他人に譲渡又は貸与してはならない。
3 会員証を紛失した場合、所定の手続きによりこれを再発行する。この場合、会員は、再発行手数料 500 円 を負担するものとする。
(会員資格の停止及び取り消し)
第 10 条 会員が次の各号の一に該当する場合は、事前に通知することなく、直ちに当該会員の資格を 停止 し、又はこれを取り消すことができるものとする。なお、これにより、当該会員又は第三者に損 害が発生 したとしても、当法人は一切責任を負わない。
(1) 本会の運営を妨害する行為があった場合
(2) 入会申込内容に虚偽があった場合
(3) 公序良俗に反する行為又は法令に違反する行為を行った場合
(4) 他の会員又は第三者を誹謗、中傷するなど、他人に不利益を与える行為を行った場合
(5) 第 5 条に規定する年会費の支払いを怠った場合
(6) この規約に違反する行為があった場合
(7) その他会員として不適当であると事務局が認める場合
(個人情報の取り扱い)
第 11 条 会員の個人情報は当法人が取り扱うものとする。
(サービス内容の変更)
第 12 条 本会のサービス内容を変更する場合には、会員に通知するものとする。
(サービスの中断及び運営の停止)
第 13条 次の各号の一に該当する場合、会員への予告なしに、サービスを中断し、又は本会の運営を 停止 することができる。
(1) 本会が、その運営を維持するために、緊急の作業を行う場合
(2) 本会が天災、人災等による被害を被った場合
(3) その他非常事態が起こった場合
(経理)
第 14 条 本会の経理は、当法人が行う。
(会則の改正)
第 15 条 この規約は会員に予告なく変更になる場合がある。
(補則)
第 16 条 この規約に定めるもののほか、本会の運営等に関し必要な事項は、美術館が別に定める。
(附則)
1 この規約は、平成 28 年 4 月 1 日から施行する。
一般社団法人 世界ダイバーシティアート学会